フィリピンと日本の二重国籍にしました。【ハーフの赤ちゃんの国籍】

フィリピンと日本の二重国籍を取ることに決めました


私たちはフィリピン人夫と日本人妻のカップルです。赤ちゃんが生まれたとき、私たちには3つの選択肢がありました。フィリピン国籍、日本国籍、そして両方を取る二重国籍。

私たちの場合はあらゆる可能性を考慮し、二重国籍を選択しました。

正確には日本は二重国籍を認めていない国なので国籍留保という形になりますが、22歳までは両方の国籍を保持することができます。

フィリピンと日本のハーフ、我が子の場合

フィリピンと日本はいずれも血統主義の国なので、基本的に子供は両親の国籍を自動的に保持することになります。しかし日本側が二重国籍を認めていないため、私たちには選択をする必要がありました。

しかし国籍留保という形で22歳まで両方の国籍を保持できるということがわかったので、私たちは二重国籍を選択しました。それぞれの国の情勢を見ると今のところ日本国籍の方が良さそうですが、子供が大人になった時はわかりません。また私の身に何かあった時、夫は子供を連れてフィリピンの家族に頼ることになるでしょう。その場合フィリピン国籍も持っていた方が何かと安心かと思いこのような結論に至りました。

22歳になったらどちらの国籍にするか決めなければいけませんが、子供自身の国籍なので本人に決めさせようと思っています。

二重国籍を取るための手続きがわかりにくい

私たちは自分たちで全て申請を行いましたが、ネットで情報を調べたり直接フィリピン大使館に足を運んで情報を得ました。出産前に一通り調べていたのですが、いざ区役所に出生届を持っていくと区役所の方から「日本は二重国籍を認めていません」と受取を一度断られました。

まさかの展開に驚きましたが、我が子の国籍がかかっています。産後の体にムチを打ち、再度パソコンを開きポチポチ調べてみるとやっぱり申請の方法に間違いはありません。母に代理で出生届を出しに行ってもらったのですが、役所の窓口の方と直接電話で話し合うことになりました。

最終的には申請ができたのですが、こっちできちんと調べておいてよかったなと思える案件でした。もし二重国籍が取れないという区役所の方の言葉を鵜呑みにしていたら、赤ちゃんの人生はまた違ったものになっていたことでしょう。ともあれ無事にどちらの国籍も取得できてよかったです。

フィリピンと日本の二重国籍を取ることに決めました

3 件のコメント

  • はじめまして。私は日本人夫、フィリピン妻との間に長女を最近出産しました。
    さて、ブログ主様同様、出生届に国籍留保の署名をして提出しましたところ、やはり市役所に断られました。
    出生届自体は受理されましたが、国籍留保は受けられないとの事です。
    戸籍法の本を見せられ、海外で生まれた子は国籍留保出来るが、日本生まれだと出来ないと言われました。
    ・国籍留保のメリットは?
    ・最終的にどのように国籍留保の申請が出来たのか?
    教えていただければ大変助かります。
    よろしくお願いします。

    • DAIさん初めまして。コメントいただきましてありがとうございます。お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。国籍選択の留保を断られてしまったのですね。私は日本は二重国籍を認めていない国なので国籍留保の申告が必要との認識でしたが、今改めて色々調べていくとフィリピンも日本も血統主義の国なので必要ないのかもしれませんね。詳しくは行政書士さんなどに聞いてみてください。

      ご質問にお答えすると、

      ・国籍留保のメリットは? 
      先ほどお話しした通り、日本は二重国籍を認めていないので国籍保留をすることで、日本国籍とフィリピン国籍を維持できると考えていたからです。つまり留保しないとどちらかを選択しなければならないのかと考えていたため、両方の国籍をキープするための手段として国籍選択の留保を出生届に記載しました。

      ・最終的にどのように国籍留保の申請が出来たのか?
      夫がフィリピン国籍であること、そして日本もフィリピンも血統によって国籍が決まること。そして日本は二重国籍を認めていないので、二重に国籍を保持するには国籍選択の留保という形が取られているということを話したところ、そのまま役所の方に承諾いただけました。出生届にも提出前に、備考欄に国籍選択を留保すると明記し、印鑑も押したと思います。

      役所の人もあまり詳しくない印象でしたし、担当の方によっても対応が異なりました。なのでどうしても心配ならば、行政書士など国籍法に詳しい専門家の指示を仰いだ方が良いかもしれません。参考までに^^

      • ご回答ありがとうございます。
        役所の方判断になるのかも知れませんね。
        私は、同じ説明をしたのですが、役所の方が戸籍上の本を持ち出され、日本で生まれた子は自動的に日本国籍を取得するというところを示されて、国籍留保の部分は()をつけておき、通常の出生届として受理しますが良いですか?と言われました。
        仕方が無いのでそれで提出しました。
        その後色々調べましたところ、やはり市役所の対応が正しかったようです。
        知り合いの行政書士にも確認し、以下のような情報を得ました。
        「国籍留保についてですが、この制度はそもそも海外で生まれた日本人の子に対する制度ですので、お子さんの場合は対象外になります。留保するまでもなく日本国籍になります。
        ですから、フィリピン国籍が取得できるかどうかが確認すべきことになるのではと思います。
        フィリピンの民法上2重国籍が許されるなら、22歳までは両方のパスポートを持つことができるかと思います。」
        同じ情報を求めてここに辿り着かれる方のご参考になれば幸いです。
        どうもありがとうございました。

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