フィリピンと日本の子供の国籍についてまとめてみました。

フィリピンと日本の子供の国籍について


フィリピン人と日本人の間に子供が生まれた場合、国籍はどうなるのか。赤ちゃんが生まれて親になった人にとっては知るべき重要事項の一つだと思います。

私たちもフィリピン人の夫と日本人妻の夫婦なので、自分たちの赤ちゃんの国籍はどうなるのか、また出生届はどこにどう出すべきなのか色々調べて知識を得ました。

きっと今後もフィリピン人と日本人のカップルは増えていくと思うので、私たちが知り得た国籍に関する情報をシェアしていこうと思います。

フィリピンと日本の国籍の定義

国籍を生まれた子にどう与えるかは国によって方針が違います。国籍に関しては大きく分けて生地主義と血統主義という二つの考え方があり、前者は両親の国籍に関係なく生まれた場所によって国籍を定める方法。後者は生まれた場所に関係なく両親の国籍を子供も引き継ぐという方法です。

アメリカやカナダなどは生地主義をとっていますが、フィリピンと日本は血統主義によって国籍を与えています。つまりどこで生まれようが両親のいずれかがフィリピン人または日本人であれば、それぞれの国の国籍が与えられるということです。

また、生まれてくる子が自分の子供ではないというケースもあると思います。日本の法律では赤ちゃんがお母さんの体内にいる間に日本人のお父さんが認知しますという届出書(胎児認知)を出せば、日本国籍を得ることが可能になるそうです。

二重国籍を認めているフィリピン。認めていない日本。

先ほどの血統主義の流れからすると、ハーフの赤ちゃんはフィリピン国籍と日本国籍を両方得ることが可能になります。しかし次に二重国籍の問題が引っ掛かってきます。フィリピンは二重国籍を認めているため、一度フィリピン国籍を取得したら、一生フィリピン国籍を保有することができます。

フィリピンのように世界の多くの国が二重国籍を認めていますが、日本の法律では未だ二重国籍は認められていませんそのため、ハーフの子はフィリピン国籍か日本国籍のいずれかを取る必要が出てきます。

国籍の選択を留保できる

日本の法律では二重国籍は認められていませんが、国籍の選択を留保する権利は認められています。ハーフの子のように二カ国の国籍を取得できる場合、国籍をどちらにするか選ぶために22歳まで決断を保留にできる制度があります。つまり22歳までは両方の国籍を保持できるということです。そして22歳になったときに日本国籍を取るのか、それともフィリピン国籍を取るのか決めることになります。

基本的には22歳までにどちらの国籍を取るのか決めて届出をするようにと言われていますが、実際には22歳以降にどちらの国籍も破棄せず保持していたとしても罰則などは設けられていないそうです。

さいごに

私たちも赤ちゃんの国籍について可能性を広げておいてあげたいと思ったので、国籍留保という形で日本国籍とフィリピン国籍の二重国籍を取ることにしました。

二重国籍を許可している国が世界的に多いという現実や、これから国際社会が加速しハーフの子供が増えていくことを想定すると、将来的に日本も二重国籍を認める方向に話が進んでいくかもしれませんね。

ハーフの子供になるとそれぞれの国の事情が異なるのでわかりずらい点もあると思いますが、このブログが少しでも皆さんのお役に立てたなら光栄に思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

フィリピンと日本の子供の国籍について

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